An agreement of a Team

◆規約

小針レオレオサッカー少年団規約

(沿革 平成6年7月1日施行、 
平成9年4月11日、平成11年4月14日、平成13年4月7日改正)

【 第一章   総 則 】

第一条(名称)
本少年団は、その名称を「小針レオレオサッカー少年団」とす。
第二条(事務所)
本少年団の事務所は、少年団団長宅に置く。本少年団の事務は事務局が行う。
第三条(目的)
本少年団は、学校教育活動外の社会教育の一環としてサッカーをはじめとする各種スポーツを通じ、競技マナー、協調性、自律心等を養い、地域社会に根ざした青少年の健全育成を目的とする。
第四条(活動)
本少年団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 
(1)サッカーをはじめとする各種のスポーツ活動 
(2)他団体との交流活動 
(3)その他、本少年団の目的達成に必要な活動
第五条(団員)
本少年団団員は、保護者の同意を得た児童をもって構成する。(本少年団に加入・登録した場合は、他のクラブチームとして出場することができない。)

【 第二章  団の構成 】

第六条(組織)
本少年団は、団員、指導者(監督・コーチ)、役員、保護者、そのOBで構成する。
第七条(指導者)
指導者は少年団の目的を達成するため、チームの指導方針を立てて団員の指導にあたる。
第八条(役員)
本少年団に次の役員を置く。
団 長      1名
保護者会会長   1名
事務局
・事務局長    1名
・副事務局長   1名
・会  計    2名
・書  記    2名
・学年代表    各学年1名
顧 問      若干名
監 査      1名
第九条(役員の選出)
本少年団の役員は保護者会総会において総意により選出する。
第十条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合は、それを補充する。

【 第三章  団の運営 】

第十一条(保護者会総会)
1.総会は年度の初め、年度の途中、年度の末に定例総会を開催する。
 必要に応じて団長の要請により臨時に開催することができる。
2.年度の初めに団員保護者全員から構成される保護者会総会を開催し、
 少年団活動の運営計画について役員会で協議し総会で決定する。
3.保護者会総会は団の運営にかかる最終的な決定機関とする。
 総会を開催することができない場合、役員会の決定をもって団の意思とすることができる。
第十二条(役員会)
少年団の当面の運営について協議を要する場合、団長は必要に応じて随時役員会を開催することができる。また必要に応じ指導者の参加をもとめることができる。
第十三条(学年会議)
少年団の指導・運営について意見・要望等がある時は、学年代表を中心とした話し合いをし、必要に応じて学年 代表を経由して役員会に諮ることができる。
第十四条(指導者会)
少年団の指導について随時話し合いをする。

【 第四章  予算・決算 】

第十五条(経理)
本少年団の経理は、団費、寄付金、その他の収入により会計が執行する。
第十六条(団費)
1.団費は団員一人当たり月会費、
 高学年 2,000円
 低学年 1,000円
 とし、兄弟の加入あるばあいは、兄弟割引を適用する。
2.登録料、保険料は別途納入する。
3.備品費は、必要に応じて随時徴収する。
第十七条(決算)
1.本少年団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
2.事務局は、当該年度の収支決算について監査を経た後、定例保護者総会に報告しなければならない。

【 第五章  規約の改正・団の解散 】

第十八条
本規約の改正及び少年団の解散は、保護者の3分の2以上の同意を得なければならない。

【 附   則 】

第一条(活動の拠点)
本則第四条に規定する活動は「小針小学校グランド」を拠点とする。
第二条(団員の送迎)
練習・試合の際の送迎は保護者が行う。
第三条(試合)
試合参加メンバーや選手起用など、試合に関することについては、すべて指導者会に一任する。
第四条(練習中の事故)
練習中・試合中に事故等が発生した場合、指導者・事務局は管理者責任を問われないものとする。
第五条(各係の選出)
本則第十条に規定する役員会は団の運営に関して必要がある場合、各種係を選出することができる。
第六条(遠征費、研修にかかる費用負担)
遠征、研修費等は個人負担とする。
第七条(備品の購入にかかる費用負担)
年間の団費では支出不可能な備品の購入にあたっては、役員会、臨時保護者会総会で方針を決定する。
第八条(個人管理品)
団員個人が負担し管理するものは下記のとおり規定する。
(1)サッカーパンツ
(2)スパイク
(3)ボール
(4)ストッキング
(5)すねあて
(6)Tシャツ